事業主労災とは

労働者を一人でも使用している場合は、事業主労災に加入しなければなりません。
費用徴収制度が強化され、労災未加入時に災害が発生した場合、保険給付金の40%、100%を徴収されます。

加入時に必要なもの

  • 組合への加入
  • 社判と代表印
  • 来年3月までの元請工事の概算
  • 従業員数
  • 第一種特別加入を必要とする場合、給付基礎日額

事業主労災 保険料

事業所保険料
(年間)
元請工事金額 × 労務費率 × 保険料率 = 保険料

【元請工事 年間1,000万円 建築事業の場合の計算例】
1,000万 × 23/100 × 9.5/1000 = 21,850円

※元請け工事とは?
工事の発注者から直接工事の施工を請け負った工事を指します。
下請け工事は含めません。

第一種特別加入制度

自ら現場で働く事業主や同居の親族、法人の役員は「特別加入制度」に加入していないと
労災にあったときに適用を受けられません。
また、特別加入制度は、労働保険事務組合を通じてしか加入できません。

第一種特別加入制度 保険料 早見表

給付基礎日額年間保険料
5,000円17,337円
6,000円20,805円
7,000円24,272円
8,000円27,740円
9,000円31,207円
10,000円34,675円
12,000円41,610円
14,000円48,545円
16,000円55,480円
18,000円62,415円
20,000円69,350円
22,000円76,285円
24,000円83,220円
25,000円86,687円

※別途事務費あり