労災保険とは

労働者は仕事中または通勤中に負傷、疾病、障害、死亡等に遭ったときに給付を受けられます。
しかし、一人親方や事業主(事業主の他に労働者として扱われない「役員」、「親族」も含む)は補償されません。

そういった方々のために、建設組合を通じた労災保険では、一人親方や事業主を対象とした「特別加入制度」に加入することができます。

労災保険の種類

一人親方労災

「労働者を一切使用しない」「使用したとしても見込み年間100日以内」
の方が加入できる労災保険です。別名「第二種特別加入制度」と言い、
労働保険事務組合を通して加入することができます。

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事業主労災

「労働者を一人でも雇っている場合」加入が義務付けられている労災保険です。
事業主や同居の親族、法人の役員が自ら現場にでる場合
追加で「第一種特別加入制度」に加入する必要があります。

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補償内容

  • 医療補償・・・治癒するまで医療費の全額が補償されます(自己負担なし)
  • 休業補償・・・休業4日目から日額平均賃金の8割が休業日数分補償されます。
  • 障害補償・・・障害の程度により一時金または年金が支給されます。
  • 遺族補償・・・遺族数に応じて相当額の一時金または年金が支給されます。