雇用保険とは
労働者が自己都合や会社の事情で退職をした時、生活の安定を図りながら再就職を支援する制度です。
31日以上引き続き雇用される見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上の方は
加入しなければなりません。
65歳以上で雇用される方も対象ですが、2020年3月31日まで保険料は免除になります。
加入すべき方
- 労働者を雇っていて、その労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ
その労働者を31日以上引き続き雇用する見込みのある方
加入時に必要なもの
- 組合への加入
- 雇用保険事務処理依頼書(従業員の人数分)
- 社判と代表印
- 納品書または請求書のコピー 1部
- 自宅と事務所が別の場合は、賃貸契約書または公共料金請求書
- (個人の場合)代表者の免許証のコピー
- (法人の場合)履歴事項全部証明書