一人親方労災保険(第二種特別加入)とは

一人親方は「労働者」として認められておらず、補償を受けることが出来ません。
民間の任意労災もありますが、医療費の支給に上限があったりなど、補償の内容が異なります。
自身で入れる一人親方労災(第二種特別加入)制度で労災保険をかけることで
「労働者」に準じた補償を受け取ることができます。

加入条件

「労働者(従業員)を一切使用しない」または「使用したとしても見込み年間100日以内」の方が労働保険事務組合を通じて加入できます。
※組合への加入が必須となっております。

加入時に必要なもの

  • 組合への加入
  • 来年3月までの保険料+年間事務費

保険料

【年間保険料(基礎日額10,000円の場合)の計算例】
(10,000円×365日=3,650,000円)× 17/1000 = 62,050 円 + 事務費 3,000円 = 年間金額 65,050円
※保険料率 17/1000  厚生労働省HP資料

当組合では、一括払い、もしくは2回に分けてのお支払い方法が選べます。
※年度途中の加入の場合、一括で頂いております。

保険料早見表

給付基礎日額年間保険料年間事務費合計
5,000円31,025円3,000円34,025円
6,000円37,230円3,000円40,230円
7,000円43,435円3,000円46,435円
8,000円49,640円3,000円52,640円
9,000円55,845円3,000円58,845円
10,000円62,050円3,000円65,050円
12,000円74,460円3,000円77,460円
14,000円86,870円3,000円89,870円
16,000円99,280円3,000円102,280円
18,000円111,690円3,000円114,690円
20,000円124,100円3,000円127,100円
22,000円136,510円3,000円139,510円
24,000円148,920円3,000円151,920円
25,000円155,125円3,000円158,125円

※基礎日額16,000円以上を選択した場合、所得資料の提出が必要となり、審査があります。
※年度途中の日額変更はできません。