一人親方労災保険(第二種特別加入)とは

一人親方は「労働者」として認められておらず、補償を受けることが出来ません。
民間の任意労災もありますが、医療費の支給に上限があったりなど、補償の内容が異なります。
自身で入れる一人親方労災(第二種特別加入)制度で労災保険をかけることで
「労働者」に準じた補償を受け取ることができます。

加入条件

「労働者(従業員)を一切使用しない」または「使用したとしても見込み年間100日以内」の方が労働保険事務組合を通じて加入できます。
※組合への加入が必須となっております。

加入時に必要なもの

  • 組合への加入
  • 来年3月までの保険料+年間事務費

保険料

【年間保険料(基礎日額10,000円の場合)の計算例】
(10,000円×365日=3,650,000円)× 18/1000 = 65,700 円 + 事務費 3,000円 = 年間金額 68,700円
※保険料率 18/1000(平成30年4月1日料率変更) 厚生労働省HP資料

当組合では、一括払い、もしくは2回に分けてのお支払い方法が選べます。
※年度途中の加入の場合、一括で頂いております。

保険料早見表

給付基礎日額年間保険料年間事務費合計
5,000円32,850円3,000円35,850円
6,000円39,420円3,000円42,420円
7,000円45,560円3,000円48,560円
8,000円52,560円3,000円55,560円
9,000円59,130円3,000円62,130円
10,000円65,700円3,000円68,700円
12,000円78,840円3,000円81,840円
14,000円91,980円3,000円94,980円
16,000円105,120円3,000円108,120円
18,000円118,260円3,000円12,1260円
20,000円131,400円3,000円134,400円
22,000円144,540円3,000円147,540円
24,000円157,680円3,000円160,680円
25,000円164,250円3,000円167,250円

※基礎日額16,000円以上を選択した場合、所得資料の提出が必要となり、審査があります。
※年度途中の日額変更はできません。