事業主労災とは
労働者を一人でも使用している場合は、事業主労災に加入しなければなりません。
費用徴収制度が強化され、労災未加入時に災害が発生した場合、保険給付金の40%、100%を徴収されます。
加入時に必要なもの
- 組合への加入
- 社判と代表印
- 来年3月までの元請工事の概算
- 従業員数
- 第一種特別加入を必要とする場合、給付基礎日額
事業主労災 保険料
事業所保険料 (年間) | 元請工事金額 × 労務費率 × 保険料率 = 保険料 |
【元請工事 年間1,000万円 建築事業の場合の計算例】
1,000万 × 23/100 × 9.5/1000 = 21,850円
※元請け工事とは?
工事の発注者から直接工事の施工を請け負った工事を指します。
下請け工事は含めません。
第一種特別加入制度
自ら現場で働く事業主や同居の親族、法人の役員は「特別加入制度」に加入していないと
労災にあったときに適用を受けられません。
また、特別加入制度は、労働保険事務組合を通じてしか加入できません。
第一種特別加入制度 保険料 早見表
給付基礎日額 | 年間保険料 |
5,000円 | 17,337円 |
6,000円 | 20,805円 |
7,000円 | 24,272円 |
8,000円 | 27,740円 |
9,000円 | 31,207円 |
10,000円 | 34,675円 |
12,000円 | 41,610円 |
14,000円 | 48,545円 |
16,000円 | 55,480円 |
18,000円 | 62,415円 |
20,000円 | 69,350円 |
22,000円 | 76,285円 |
24,000円 | 83,220円 |
25,000円 | 86,687円 |
※別途事務費あり